大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2385 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点(後記)は、憲法違反を主張するけれ

どもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するので

あつて、上告適法の理由にならない。上告趣意第二点(後記)は、単に原判決の量

刑不当を主張するものであつて、上告適法の理由にならない。また記録を精査して

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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